消費税増税目前!2019年10月以降の住宅ローン控除の内容をおさらい
住宅ローンを組む際に受けられるお得な制度として、所得税を減税できる「住宅ローン控除」があります。
住宅購入による家計の負担をできるだけ軽減するためには、この制度を利用しない手はないでしょう。
そして2019年10月からは、控除を受けられる期間がさらに延長されます。
今回は、住宅ローン控除についてご紹介します。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除は、住宅ローンを組んだ際に受けられる税額控除制度で、年末のローン残高の1%にあたる金額が所得税から控除されます。
控除金額が所得税を上回る場合は、住民税からも一部控除されます。
1年に受けられる最大控除額は40万円ですが、新築の長期優良住宅や低炭素住宅であれば、最大50万円になります。
新築・中古にかかわらず減税を受けられますし、増築や大規模なリフォームをする場合も対象になりますよ。
ただしこの減税を受けるためには、以下の条件を満たさなければいけません。
①居住用の住宅であり、控除を受ける人が自らその住宅に住むこと
②住宅の床面積が50㎡以上であること
③中古住宅の場合、一定の耐震性能を満たしていること
④ローンの返済期間が10年以上であること
⑤合計所得金額が3,000万円以下であること
⑥増築やリフォームの場合、工事費が100万円以上であること
このように、一定の条件はありますが、1年に最大40~50万円を減税できるのはとても助かりますよね。
住宅ローン控除を受けるためには、まず1年目は必要書類を管轄する税務署に提出し、確定申告をします。
2年目以降は、勤務先にローン残高の証明書を出せば、年末調整にて控除を受けられます。
2019年から住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長!
これまで、住宅ローン控除の期間は10年となっていました。
しかし、2019年10月の消費税率10%引き上げに伴い、2019年10月から2020年12月までに入居する場合は、控除期間が3年延長されることになりました。
延長された3年間は控除額の計算方法が変わり、以下の計算方法のうち、金額の少ないほうが適用されます。
①年末のローン残高×1%
②建物の取得価格×2%÷3
住宅ローン控除はふるさと納税やすまい給付金とも併用可能!
住宅ローン控除は、ふるさと納税による減税や、すまい給付金制度とも併用することができますよ。
ふるさと納税は、任意の自治体に寄附をすると、その返礼として地域の特産品をもらえたりサービスを受けられたりする制度です。
このとき、寄付金から2,000円を除いた金額が所得税・住民税から控除されます。
すまい給付金は2014年4月から始まり、2021年12月までに住宅を購入した場合に負担軽減のため現金を給付する制度で、収入が低いほど給付金額は大きくなります。
すまい給付金の給付最大額も、消費税の増税に伴ってこれまでの30万円から50万円へと引き上げられるので要チェックです。
まとめ
住宅ローン控除の制度や、2019年10月からの控除期間延長についてご説明しました。
これから住宅購入を検討する方は、ぜひ押さえておきましょう。
ふるさと納税や、すまい給付金と併用することも可能です。
返済期間中の家計への負担を軽減するためにも、このような制度を最大限に活用したいですね。
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