物件の種類で変わる住宅ローン控除の適用条件

住宅ローンで節約する方法

梅澤 英孝

筆者 梅澤 英孝

不動産キャリア19年

あなたに「この住まいを買って本当によかった」と言って頂きたい!

人生で最も大きな買い物となるマイホームを購入する際は、住宅ローンの申込をされる方がほとんどです。

もちろん、購入後は住宅ローンの返済が始まりますが、その負担を軽減するための措置として設けられているのが、住宅ローン控除です。

マイホームを購入された方には嬉しい制度ですが、実は新築住宅を取得した場合と中古住宅を取得した場合では、住宅ローン控除の適用条件が大きく異なります。

今回は、そんな住宅ローン控除の適用条件について解説します。


住宅ローン控除の適用条件リスト

 

住宅ローン控除の適用条件 新築の場合


新築住宅を購入される方のうち、以下の適用条件に当てはまると住宅ローン控除を受けることができます。

 

・登記上の家屋の床面積が50㎡以上ある。

・自己の居住用である家屋の床面積が2分の1以上を占めている。

・住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下である。


その他にも、購入した住宅に入居した年を含めて3年間は、長期譲渡所得の課税特例などを受けていないことも条件となります。

(例:2017年に新築一戸建てを購入して入居したなら、2015年~2017年の3年間で長期譲渡所得の特例を受けていないことが条件です。)


住宅ローン控除の適用条件 中古の場合


中古の住宅購入をした場合は、新築よりも適用条件は厳しい傾向にあります。

中古住宅購入の場合の主な住宅ローン控除適用条件は、以下の通りです。

 

・取得日の時点で耐火建築物(マンション)は築25年以内、非耐火建築物(木造一戸建て)は築20年以内である。

・築25年以上の耐火建築物または築20年以上の非耐火建築物については、耐震基準適合証明書や住宅性能評価書の写しがある、もしくは既存住宅売買瑕疵保険に加入している。

・建築後に使用歴のある家屋である。

 

これ以外にも、親族や配偶者などから取得した物件ではないことも必須条件となります。


住宅ローン控除の適用条件 増改築や敷地の取得の場合


住宅ローン控除の適用となる増改築


住宅ローンは、新たに住宅を購入する時だけでなく、既に住んでいる物件を増改築した場合に申し込むこともあります。

増改築に関する住宅ローンも控除を受けることができますが、その場合の適用条件は以下の通りです。

 

・増改築を行った家屋の登記上の床面積が50㎡以上。

・増改築費用が100万円超且つ、1/2以上が居住用部分に充てられている。

・家屋の耐震補強やバリアフリー化・省エネ化を目的とした改修である。

 

また、敷地の取得に関して借り入れた住宅ローンについても、控除を受けることが可能です。

敷地の取得で住宅ローンの借り入れを検討されている方も、ぜひチェックしてみてください。


まとめ


住宅ローン控除の適用条件について解説しました。

これから住宅購入を検討している方にとって、参考になりましたら幸いです。

横浜マンションライフでは、保土ケ谷区のマンショ物件をご紹介しています。

マイホームの購入を検討されている方は、ぜひ当社までご相談ください。

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