不動産売買契約は本人以外でも可能?その時に必要な書類は?

不動産購入コラム

梅澤 英孝

筆者 梅澤 英孝

不動産キャリア21年

家探しは、物件だけでなく「誰と探すか」も大切です。不動産営業=“売る仕事”と思われがちですが、私にとっては“お客様の将来を一緒に考える仕事”です。お子さまの通学や生活動線、将来のライフプランまで、一緒に想像しながら最適な住まいをご提案しています。小さなご相談でも、どうぞ気軽にお声かけください。

不動産売買の契約時は、売主様・買主様が立ち会うことが原則です。

しかし、どうしても仕事の都合がつかない場合や、

どちらか一方が遠方に住んでいて立ち会うことが難しいケースもあります。

そんな時は、どうしたら良いのでしょうか。


ご本人が立ち会い不可の場合は代理人を立てる


不動産売買契約の代理人を依頼する男性


何らかの理由で売主様・買主様ご本人が売買契約に立ち会えない場合は、

代理人を立てて手続きを進める方法があります。

代理人は、本来契約に立ち会うべきご本人(当事者)から委任を受けて、

その権限の範囲内で契約を代行します。

そして代理人の行為に関する責任は、全て委任した当事者が持たなくてはいけません。

 

また、契約を結ぶ相手からすると、

「代理人に任せて本当に大丈夫だろうか」という気持ちもあります。

仕方のないこととはいえ、ずっとやり取りをしてきた方が契約当日に来られず、初めて会う代理人と契約を交わすことは、誰でも不安に感じるでしょう。

そのため代理人を立てる場合は、少しでも相手の不安な気持ちを取り除けるように努めることも大切です。


不動産売買契約の代理人を依頼するならどんな方が良い?


では、実際に売買契約を行ってもらう代理人を立てるなら、

どんな方に依頼すると良いのでしょうか。

法律では、売主様または買主様ご本人が代理人を依頼する場合、お願いしたい方の資格や関係性について制限を設けておらず、基本的にはどなたに依頼しても構いません。

しかし、不動産売買はかなり大きな取引なので、

何かあれば代理人の方にも迷惑をかけてしまう可能性も十分あり得ます。

そのため、基本的には家族や親戚など、信頼のおける近親者にお願いするケースが一般的です。

 

もし近親者に適任者がいなければ、司法書士や弁護士といった法律家に依頼する方法があります。

司法書士や弁護士の中には、不動産売買の代理業務を請け負っているところもあるので、そちらでご相談のうえ依頼しましょう。


不動産売買で代理人を立てるなら委任状が必要


不動産売買契約の代理人委任状に押印する人


近親者・第三者の法律家を問わず、不動産売買において代理人を立てるには必ず委任状を用意しなくてはいけません。

委任状の形式に決まりはありませんが、どなたが誰にどんな権限を与えたのかなど、代理人が契約を行うために必要な事項を詳しく記載する必要があります。

その際は、以下の点が記載されているかどうか確認しましょう。

 

・依頼をした方の住所・氏名・押印(署名は自筆、押印は実印のみ可)

・依頼を受けた方の住所・氏名(押印は不要)

・依頼を受けた方を代理人と証明する文言

・各種権限の表記(売買契約・所有権移転登記・売買代金受け渡しなど)

・契約を結ぶ不動産物件の概要

 

記載する項目は結構多いですが、少しでも不備があると重大なトラブルが起きてしまう可能性も否めません。

そのため、必ず記載内容に漏れや不備がないか、慎重に確認してから契約に臨みましょう。


まとめ


不動産売買契約で代理人を立てる場合は、依頼するご本人はもちろん、引き受けていただく方にとっても重大な出来事です。

滞りなくスムーズに契約が進められるように、事前に知っておくと安心です。

 

横浜市保土ケ谷区で不動産売買についてご相談されたい方は、

ぜひお問い合わせください

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