不動産売買で売主に課せられる「境界明示」や「境界確定」ってどんなもの?
土地や一戸建てなどの不動産を売ろうとするとき、「境界明示」をする必要があります。
あまり耳慣れない言葉ですが、不動産を所有しているなら、その意味をきちんと理解しておかなければいけません。
今回は、境界明示という不動産用語についてご紹介します。
不動産売買において売主が境界明示をする意味とは?
そもそもふだんの生活の中では耳慣れない境界明示とは、いったいどんなものでしょう?
例えば相続などで所有することになった古い土地や、昔から所有していた土地に建てた一軒家を売りに出す場合、売却を行う上で測量が必要となります。
そして測量をした後、隣の土地との境界を示す「境界標」を設置するのが「境界明示」です。
一方、マンションなどの集合住宅では、建設用地として購入された際にデベロッパーが土地の境界を確定しているため、売却する際に境界明示をする必要はありません。
売主が行う「境界明示」と売主と隣地所有者で行う「境界確定」
売主が買主に対して境界標で敷地の範囲を明確に示す境界明示に対し、隣地所有者の立ち会いや確認、公の図面をもとに土地の境界を決めるのが「境界確定」です。
境界確定は、民有地はもちろん公道など官有地まで、売りに出す土地のまわりすべての境界を決めることです。
これが完了すると境界標が打ち込まれる流れなので、境界確定を行えば境界明示も同時に完了します。
場合によっては境界確定をすることなく境界明示を行うケースもありますが、基本的に境界を確定すれば境界明示も同時に完了すると考えておいて間違いはありません。
境界明示で利用できる測量図面の種類と違いとは?
売主が買主に対して「境界明示」をするうえで利用できる測量図は、以下の3種類です。
①確定測量図
民有地・官有地のどちらにおいても、すべての隣地所有者の立ち会ってもらって境界を確定した図面のこと。
②現況測量図
官民境界の確定をすることなく、隣地所有者に立ち会ってもらって作る実測図面のこと。
③地積測量図
分筆登記などに添付する測量図のことで、登記所に保管されている図面のこと。
上記に列記した「境界明示」に使う測量図は、いずれも測量士または土地家屋調査士が隣地所有者の立ち会いのもと作成した図面でなければいけません。
まとめ
不動産売買をするにあたり、境界線はトラブルのもととなりやすい事柄です。
そのため「境界明示」のことを理解しておくと、取引をスムーズに行いやすくなるでしょう。
コノミハウジングでは、横浜市保土ケ谷区の不動産売買のご相談を承っております。
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