空き家売却で譲渡所得を控除できる要件と手続き
空き家を売却して譲渡所得がでても、3,000万円を控除できる制度があります。
大きな節税対策として利用できるので、要件を満たすために、あらかじめ知識を身につけておくとよいでしょう。
この記事では、空き家売却で譲渡所得から3,000万円を控除できる要件と手続きについてご解説します。
空き家売却で譲渡所得から3,000万円控除できる要件
それでは、空き家売却で譲渡所得から3,000万円控除できる要件を確認していきましょう。
大きく分けると以下の3種類の要件がありますが、控除を受けるには、これらの要件をすべて満たす必要があります。
▼適用期間
・相続を知った日から3年目の12月31日までに売却
・2023年12月31日までに売却
▼空き家
・相続を知った日の直前まで被相続人が一人で居住
・昭和56年5月31日以前に建築
・区分所有建築物でない
・相続によって取得した物件
・相続直後から売却まで、事業、貸付、居住に利用していない
また、要介護認定を受けて特別養護老人ホームなどに入所している場合も、譲渡所得の控除が適用されます。
▼譲渡
・譲渡価格の合計が1億円以下
・相続人による耐震リフォームによる売却か、家屋取り壊し後の土地の売却
マイホーム購入における3,000万円特別控除や住宅ローン控除との併用が可能です。
相続税の取得費加算は併用できないので、相続財産を計算してお得になるほうを選択するとよいでしょう。
空き家売却で譲渡所得から3,000万円控除する手続き
次に、空き家売却で譲渡所得から3,000万円控除する手続きについてご紹介します。
ここでは、大きく分けると、自治体の役所での書面発行と税務署での確定申告の申請という2つの手続きが必要となります。
▼自治体の役所での手続き
・被相続人居住用家屋等確認申請書
・被相続人の除籍住民票の写し
・相続人の住民票の写し
・売買契約書のコピーなど
・工事請負契約書のコピー
・電気ガスの閉栓証明書か、水道の使用廃止届出書か、宅建事業による空き家を取り壊す旨の書面のコピー
・使用状況のわかる写真
・相続物件における相続人の固定資産課税台帳のコピー
▼税務署での手続き
・被相続人居住用家屋等確認書
・確定申告書
・譲渡所得の金額に関する計算の明細書
・登記事項証明書等
・売買契約書のコピー等
控除を受けるためには、建物の解体がまず必要となるので覚えておいてくださいね。
まとめ
空き家の譲渡所得から3,000万円の控除を受けるには、要件を満たす必要がありますが、専門知識なしに判断するのは難しいでしょう。