建て替え予定の方必見!セットバック後の固定資産税非課税について
現在住んでいる家の建て替えを予定している方や、中古の戸建を建て替えて住もうとお考えの方向けに、セットバック後の固定資産税を非課税にする方法についてご解説します。
セットバックという言葉や、固定資産税についてよく分からない方もいらっしゃると思いますが、固定資産税が非課税になるというのは、その後ずっと支払うお金が減るのです。
この解説を読んで、是非建て替えの際にお役立てください。
建て替えで道路を広げセットバックをするとその分の固定資産税は非課税となる
住まいの建て替えをする際は、建築基準法の「4m以上の幅の道路に接する」という要件を満たす必要があります。
もし接する道路がこれより狭い場合はセットバックといって、自分の敷地を一部道路として提供する必要が出てきます。
すでに建物が建っている現状でこの要件を満たしていないのであれば構わないのですが、建て替えでこの要件を満たさないと違法となりますので注意が必要です。
ちなみになぜこの道路の幅が4m必要なのかというと、火災が起きた時に緊急車両がスムーズに通れるようにしたり、周りに焼け移るのを防いだりという目的があります。
セットバック後固定資産税を非課税にするため申告する手順
セットバックをして建て替えをした場合は、その申告をするとセットバックした部分の敷地の固定資産税は非課税とすることができます。
何故ならば自分の敷地であった部分を道路として提供したので、その部分は自由に使える土地では無くなったからです。
ここで重要なのは、自分で申告をしなければ固定資産税は非課税とはならないということです。
とはいうものの、残念ながら実際は大幅な減税にはならないことが多いです。
しかし、固定資産税は毎年支払う固定費の支出です。
一度申告をすると、その後ずっと支払う税金が減りますので、是非忘れずに申告をしましょう。
それではセットバックした後に、固定資産税を非課税にしてもらう申告をする手順をご説明いたします。
横浜市の場合、土地所有者が「公共用道路に関する申請書」という書類を提出することで、セットバックした分の土地の固定資産税が非課税扱いとしてくれる場合があるようです。
詳しいことは、各区役所の税務課の窓口に問い合わせると教えてもらえるようなので、申告の際にはそちらに尋ねるようにしましょう。
まとめ
建て替えをお考えの方向けに、セットバックについてのご説明と、セットバック後に申告をするとその部分の固定資産税が非課税となることについての解説をしました。
自ら申告をすることで固定資産税を非課税とすることが可能なので、忘れずに申告するようにしましょう。
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