建築条件付き土地とは?売買契約を行う際の注意点

不動産購入コラム

梅澤 英孝

筆者 梅澤 英孝

不動産キャリア21年

これまでの経験を活かして、より良いサービスを提供するよう心がけております。大切な資産である不動産を信頼してお任せいただき、安心して手続きを進めていただけるようサポートいたします。

新築一戸建ての購入を考える際、自分の希望に合った住宅を選ぶには、建売住宅と建築条件付きの違いについて知っておく必要があります。

売買契約をより有利に行うためにも、ぜひ建築条件付き土地についてポイントを押さえておきましょう。

 

建築条件付き土地の設計の自由度


建築条件付きの土地


まず、建築条件付き土地とは、家を建てる時の条件が付いた物件という意味です。

その条件とは、主に『土地の売主が指定する建築業者』と『一定期間内に建物を建築する契約』の2つを指します。

 完成済の建売住宅と比べ、これから家を建築することになる条件付き土地は設計の自由度が高いことがメリットとされていますが、実は設計の自由度が制限されることもあります。


例えば、施工を依頼したい建築会社が希望する工法でできない場合や、売主である不動産会社が建築会社を指定している場合が当てはまります。

また、建築会社が建売住宅と同様のプランを指定している場合は、外観の色や設備の色なども変更できず、全て基本プラン通りといったケースもあります。

そのため、自由設計と条件が付いている土地の購入に関しては、建築方法や条件を事前にしっかりと確認することをオススメします。


建築条件付き土地のトラブルの原因となる売買契約


建築条件付きの土地契約でトラブルとなった人


建築条件付きの土地は、『建築条件付き土地の売買契約』と『建築工事請負契約』を同時に結ぶことが多いのですが、これがトラブルの元となるケースも少なくありません。

『建築工事請負契約』とは、主に建築プランや請負金額を定める契約です。

これを土地の売買契約と一緒に結んでしまうと、一定期間内に建築内容が決まらなければ建築工事請負契約は白紙となる一方、土地の売買契約だけが残ることとなります。

建築条件が付いている土地での建築プラン再考は簡単ではありません。

 

そうしたトラブルを回避するには、土地の売買契約に停止条件を付ける事が重要です。

停止条件とは、「一定期間内に検討中の家が建たない(工事請負契約が合意できない)と判明した場合は、土地の売買契約も白紙に戻すことができる」といった内容です。

白紙解約に加え、工事請負契約が成立しない場合は手付金などの支払金額を返金してもらうこと、売主が違約金の請求をできない旨の文言も付けておくとなお良いですよ。


まとめ


建築条件付きの土地の売買契約で重要な点や注意しておくべき点について解説しました。

新築戸建の購入を考えている方の参考になる情報も多いと思います。

知識を身に着けることで、大切なマイホームとなる新築戸建ての購入を有利に進めることが出来るでしょう。

横浜マンションライフでは保土ケ谷区の新築戸建てを豊富に取り扱っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。


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