新住所で不動産登記を行うことは、物件購入後にかかる費用を節約
不動産物件を購入すると、必ず行わなければならない手続きの一つに『不動産登記』があります。
不動産登記は、該当する不動産物件の所有者情報と物件の所在地や面積などの情報を記録し、権利関係を明確にするための重要なものです。
そんな不動産登記ですが、実は物件購入前に住んでいる場所(旧住所)ではなく、購入後の住所(新住所)を登記することができるのです。
新住所で不動産登記を行うことには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
新住所で不動産登記を行うメリット・デメリット
不動産登記を新住所で行う場合のメリットは、以下の通りです。
・物件引き渡し時に登録免許税の減税措置を受ける場合、
手続きに必要な住宅用家屋証明がいらない
・将来売却する時、住所変更のための登記が不要
住宅用家屋証明の取得や住所変更登記は、それぞれお金がかかります。
金額は住宅用家屋証明が1通1,300円、住所変更登記が約20,000円で、
不動産購入に必要な費用の中では少額です。
※住宅用家屋証明は横浜市保土ケ谷区の場合の金額です。
参考ページ:横浜市保土ケ谷区 固定資産に関する証明
しかし、物件価格や各種手続き・税金などで多額のお金が必要な不動産購入では、「少しでも良いから総額が安くならないかな…」と思う方もいらっしゃるでしょう。
そういう方にとって、たとえわずかな額でも節約できることは、メリットがあると言えるのではないでしょうか。
一方、デメリットとしては以下の点があります。
・住宅ローン本審査通過後、短期間で住民票と印鑑登録証明書を異動させなくてはいけない
住宅ローンの本審査が通過すると、金融機関とローン契約(金銭貸借消費契約)を結びます。しかし、ローン契約までに住民票と印鑑登録証明書を新住所へ移さねばならず、スケジュールがきつくなる可能性があります。
新住所で不動産登記を行う場合の注意点
新住所で不動産登記を行う予定の方は、上記のメリット・デメリット以外に注意しなければならない点があります。
・住宅ローン契約時の住所を必ず新住所にする
住宅ローン契約は、旧住所・新住所のどちらでも結ぶことができますが、不動産登記の住所は住宅ローン契約時に申請した住所に合わせなくてはいけません。
つまり、住宅ローンは新住所で契約したのに、不動産登記は旧住所にすることはNGです。
ローン契約と不動産登記を新住所にするには、本審査通過→住民票と印鑑登録証明書の異動→ローン契約→不動産登記の手順で進めましょう。
・法制度の矛盾点を知っておく
住民票の異動は、新住所に引っ越してから14日以内に手続きを行うことが法律で決められています。しかし、ローン契約や不動産登記を行うために住民票を異動する時期は新居へ引っ越す前なので、本来はルール違反です。
ただ、登録免許税の減税措置は新住所の住民票と印鑑登録証明書がないと受けられません。この法制度の矛盾点は、新住所で不動産登記を希望する方はぜひ覚えておいていただきたい重要なポイントです。
まとめ
新住所で不動産登記を行うことは、物件購入後にかかる費用を節約できたり将来売却する時の手間を減らしたりできるメリットがある一方、そのための準備がハードになるデメリットがあります。
また、法制度の矛盾点という要注意ポイントも忘れてはいけません。
現在不動産物件を探していて、購入後は新住所で不動産登記を行う予定の方は、今回ご紹介したポイントをじっくり考えて実行するか否か決めましょう。
横浜市保土ケ谷区で不動産物件をお探しの方は、当社までぜひご相談ください。