税制優遇を受けるには、マンションの床面積に注意しよう
不動産購入には不動産取得税や固定資産税やなど、様々な税金がかかります。
そのため、「できるだけ支払う税金を少なくしたい」と誰でも思うでしょう。
そこで利用できるのが、税制の特例制度です。
しかし、特例制度の要件を満たさなければ、そのメリットは受けられません。
今回は、税制優遇を受けることができない条件についてまとめました。
マンションの床面積50㎡未満は住宅ローン控除の適応外
10年間にわたり、住宅ローン残高の1%が所得税から控除される住宅ローン控除。
最大10年間で400万円もの減税となるため、マイホーム購入後は必ず利用したい制度です。
この住宅ローン控除を受ける条件の一つとして、「床面積50平方メートル以上」という条件があります。
そのため、50㎡未満のマンションを購入した場合、住宅ローン控除は受けられません。
マンションの床面積50㎡未満は不動産取得税の軽減措置が受けられない
不動産取得税は、物件購入後半年~1年半の間に県から通知が届いて納税することになります。
不動産取得税は(固定資産税評価額)×税率3%で計算されますので、固定資産税評価額1,500万円の物件の場合、45万円が不動産取得税です。
1,500万円×3%=45万円
しかし軽減措置を受ける事が出来れば、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。
(1,500万円-1,200万円)×3%=9万円
1,500万円の物件の場合軽減措置が受けられれば、不動産取得税は36万円も安くできます。
この軽減措置も、床面積50㎡未満の物件は受けられません。
マンションの床面積50㎡未満は贈与特例が受けられない
不動産を購入する際、両親や祖父母などから購入資金の贈与を受けた場合、基礎控除110万円とは別に一定額贈与税が非課税になる贈与特例のルールがあります。
契約の締結日に応じて金額は異なりますが、平成28年1月1日以降平成32年1月1日までは700万円の資金を受けても非課税となります。
この贈与特例の適用条件も、「物件の床面積は50㎡以上240㎡以下」となっています。
マンションの床面積50㎡未満は登録免許税の軽減が受けられない
住宅ローンを組んで物件を購入する際、「抵当権」の設定を行います。
その際、登録免許税の支払いが必要になるのですが、床面積50㎡以上の物件なら借入金に対して0.4%かかる登録免許税が0.1%に減額されます。
2,000万円借り入れた場合、0.4%なら8万円ですが、0.1%なら2万円となり、6万円の減額が可能になります。
マンションの床面積は登記簿で確認を
「購入したマンションのチラシで広さが53㎡になっていたから、我が家は優遇措置が受けられるだろう」と安心している方もいらっしゃるかもしれませんね。
しかし、マンションの床面積は、登記簿謄本に表記される面積と、チラシや不動産会社のサイトに掲載されている面積とは微妙に異なります。
チラシやサイトで表記されている面積は、壁の中心の内側を計測した「壁芯面積」であり、登記簿で表記されている「内法(うちのり)面積」は、家の内壁の内側の線を基準にしたものです。
そのため、登記簿上ではチラシよりも数㎡小さくなっている可能性があります。
税制優遇を受けたいのであれば、購入の際には「登記簿上の面積はどのくらいになりますか?」と確認しておけば安心でしょう。
おわりに
税制優遇の制度を利用するのとしないのとでは、数百万円の差が出てくることもあります。
50㎡程度のコンパクトマンションを購入する場合は、必ず登記簿上の面積を確認する事を覚えておくとよいですね。
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