地番と住居表示とは何?それぞれどんな意味があるの?
不動産物件を探していると、『地番』と『住居表示』という文字を見たことはありませんか?
どちらも不動産にまつわるものですが、その違いは何なのかあまり知らない方も多くいらっしゃいます。
しかし、地番も住居表示も不動産取引では重要なものですので、この機会にぜひ覚えておきましょう。
地番と住居表示の違い
まず、地番と住居表示の違いは以下の通りです。
地番…土地の一筆ごとに決められた番号のこと。
(一筆…登記簿上の一つの土地を数える単位)
例:○○市△△1番地
住居表示…建物に割り振られた町名・街区番号・住居番号のこと。
例:○○市△△2丁目3番地4号
上記のように、地番は土地の所在地を、住居表示は建物の所在地を表すものなのです。
なお、私達が普段使っている住所は住居表示のことを指しています。
なぜ地番と住居表示の2種類が存在するのか
先ほどの話を読んで「なぜ2種類の所在地表示が必要なの?どちらかだけでも良いのでは?」と思った方もいるかもしれません。
元々日本では地番のみが使われていましたが、市街地化が進むにつれて地番だけで土地の所在地を特定することが難しくなりました。
そこで、昭和37年に住居表示に関する法律が制定され、複雑化した市街地でも土地の所在地が特定しやすくなったのです。
ただし、住居表示は全国全ての自治体で実施されているわけではありません。
住居表示未実施の地域では、地番がそのまま住所として使用されているケースもあります。
横浜市の場合ですと、青葉区と瀬谷区は住居表示未実施です。
参考ページ:横浜市市民局 住居表示実施町名一覧(平成29年10月23日現在)
また、地番は土地の登記情報を確認したり、税金を決めるための判断基準として使われたりするため、とても重要性が高いものです。
実際、法務局が管理している土地の登記簿(全部事項証明書)は地番が基本です。
もし、法務局で全部事項証明書を取得する場合、住居表示だけでは取得できませんのでご注意ください。
地番はどうやって調べる?
地番を調べる方法はいくつかありますが、おすすめの方法は法務局に確認することです。
先ほど、法務局で全部事項証明書を取得するには住居表示だけでは不可と述べましたが、「地番が知りたいので教えてほしい」と問い合わせることは可能です。
その際、住居表示を伝えると該当する地番を教えてくれますので、後はその情報を元に全部事項証明書を取得することができますよ。
問い合わせ方法は電話でも良いですし、直接法務局の担当窓口に行っても構いません。
なお、保土ケ谷区の不動産に関する地番を調べたいなら、横浜地方法務局 神奈川出張所が管轄となりますので、そちらへお問い合わせください。
まとめ
普段は気にすることがない地番と住居表示の違いですが、どちらも不動産の所有や取引では重要性が高いものです。
今後不動産を購入もしくは売却予定の方は、両者の違いと役割・地番の調べ方を覚えておくときっと役立つでしょう。