
住宅購入で親から援助を受けたら税金は?贈与税の非課税制度と「2回使える?」を解説
住宅購入で親から援助を受けたら税金は?贈与税の非課税制度と「2回使える?」を解説
新築戸建てを購入するとき、
「親から頭金を援助してもらう予定だけど、贈与税はかかるの?」
「住宅購入の援助なら1,000万円まで非課税と聞いたけど、本当?」
「一度使ったら、もう使えないの?」
と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
通常、親から子へまとまったお金を渡すと「贈与」となり、金額によっては贈与税がかかります。
しかし、住宅の購入資金については、一定の条件を満たすことで 「住宅取得等資金の贈与税の非課税」 という特例を利用できます。
2026年現在、この制度を利用すると、 省エネ等住宅なら最大1,000万円、それ以外の住宅なら最大500万円 まで、親や祖父母から受け取った住宅購入資金を非課税にできる可能性があります。
今回は、新築戸建てを購入する方に向けて、親から住宅購入資金の援助を受ける場合の贈与税について分かりやすく解説します。
親から住宅購入資金をもらうと「贈与」になる

たとえば、5,000万円の新築戸建てを購入するとします。住宅ローンを4,000万円借りて、残りの1,000万円を親に出してもらった場合、 親から受け取った1,000万円は原則として「贈与」です。
通常の贈与であれば、年間110万円を超える部分について贈与税が発生する可能性があります。
そこで住宅購入時に利用を検討したいのが、 「住宅取得等資金の贈与税の非課税」 です。
住宅購入なら最大1,000万円まで非課税になる場合がある

2024年1月1日から2026年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受け、 一定の条件を満たした場合、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を利用できます。
つまり、省エネ等住宅に該当する5,000万円の新築戸建てを購入するとき、 親から1,000万円の援助を受けても、条件を満たして制度を利用すれば、 その1,000万円について贈与税がかからない可能性があります。
110万円の基礎控除と併用できる場合もある

贈与税には、暦年課税の場合、年間110万円の基礎控除があります。
そのため、暦年課税を選択している場合には、住宅取得等資金の非課税制度と110万円の基礎控除を組み合わせることで、 省エネ等住宅なら合計1,110万円まで贈与税がかからないケースがあります。
親から1,110万円の援助を受けた場合の例
住宅取得等資金の非課税:1,000万円
暦年課税の基礎控除:110万円
合計:1,110万円
ただし、相続時精算課税を選択している場合などは計算方法が異なるため、 すべての方が単純に「1,110万円まで非課税」となるわけではありません。
この非課税制度は1回しか使えない?
ここが勘違いされやすいポイントです。住宅取得等資金の非課税制度は、 「一生に一度しか使えない」制度ではありません。
一方で、 「毎年1,000万円ずつ非課税になる」制度でもありません。現在の2024年〜2026年の制度では、省エネ等住宅の場合、 受贈者1人あたりの非課税限度額は最大1,000万円です。
すでに前年にこの制度を使っている場合、 その前年に非課税となった金額を差し引いた残りが、翌年に利用できる非課税枠となります。
2回に分けて使うことはできる

条件を満たせば、非課税枠を2回に分けて利用することは可能です。たとえば、省エネ等住宅に対する非課税限度額1,000万円の場合を考えてみます。
2025年:400万円の非課税制度を利用
2026年:残り600万円の非課税制度を利用
合計1,000万円
このように、
2025年 400万円 + 2026年 600万円 = 1,000万円
という使い方が考えられます。
「2回使ったから1,000万円×2回=2,000万円」ではありません。
父親と母親からそれぞれ1,000万円もらえば2,000万円まで非課税?
これもよくある質問です。住宅取得等資金の非課税限度額は、贈与する親ごとではなく、 原則として「贈与を受ける子ども側」で判定します。
そのため、省エネ等住宅について父親から1,000万円、母親から1,000万円、 合計2,000万円を援助してもらったからといって、 2,000万円すべてがこの制度で非課税になるわけではありません。
非課税限度額が1,000万円であれば、 父母から受け取った住宅取得資金を合わせて、その限度額の範囲内で考える必要があります。
新築戸建てでは省エネ等住宅に該当するか確認しよう
現在販売されている新築戸建てでは、省エネ性能を備えた住宅も多くなっています。
ただし、 「新築だから自動的に1,000万円まで非課税」ではありません。1,000万円の非課税枠を利用するには、対象となる省エネ等住宅の要件を満たしている必要があります。
購入する住宅が対象になるかどうかは、売主や不動産会社へ事前に確認しておくことをおすすめします。
援助を受けるタイミングにも注意

親から援助を受ければ、いつでもこの制度が使えるわけではありません。この制度は「住宅取得等資金」のための特例です。
そのため、贈与を受けた資金を住宅の新築・購入・増改築等の代金に充てる必要があります。また、取得時期や入居時期についても条件が定められています。
住宅購入後に何となく親から1,000万円をもらえば自動的に非課税になる、という制度ではありません。親から援助を受ける予定がある場合は、 できれば売買契約や住宅ローンの資金計画を立てる段階で確認しておいた方が安心です。
贈与税が0円でも申告が必要
もう一つ注意したいのが、贈与税の申告です。住宅取得等資金の非課税制度を利用して、結果として贈与税が0円になる場合でも、 原則として贈与税の申告が必要です。
「税金がかからないなら何もしなくていい」と考えてしまうと、 特例を利用できなくなる可能性があります。
住宅購入時に親からまとまった援助を受ける場合は、 税務署や税理士などに確認しながら手続きを進めることをおすすめします。
親からの援助で住宅ローンの借入額を減らすこともできる
親から住宅購入資金の援助を受けるメリットは、単に自己資金を増やせることだけではありません。
たとえば5,000万円の新築戸建てを購入する場合、 親からの援助なしなら5,000万円の住宅ローンを組むところを、
親から1,000万円の援助を受けることで、 借入額を4,000万円まで減らせる可能性があります。
物件価格:5,000万円
親からの援助:1,000万円
住宅ローン:4,000万円
借入額が少なくなれば、毎月の住宅ローン返済額や将来支払う利息を抑えることにもつながります。
また、年収に対する借入額が小さくなるため、住宅ローンの資金計画にも余裕を持たせやすくなります。
親から援助を受けるなら「家の名義」にも注意
住宅購入では、誰がお金を出したのかと、誰が住宅の所有権を持つのかも重要です。
たとえば夫婦で住宅を購入し、妻の親から1,000万円の援助を受けた場合、 その1,000万円は基本的に妻への贈与として考えます。
ところが、夫だけの単独名義で住宅を取得してしまうと、 資金負担と所有権の割合が合わなくなり、別の贈与問題が発生する可能性があります。
親から援助を受ける場合は、住宅ローンだけでなく、 夫婦それぞれの自己資金や親からの贈与額を確認して、 適切な持分割合を決めることが大切です。
まとめ
住宅購入時に親や祖父母から資金援助を受ける場合、 一定の条件を満たせば「住宅取得等資金の贈与税の非課税」を利用できます。
2026年現在、省エネ等住宅なら最大1,000万円、 それ以外の住宅なら最大500万円が非課税となる可能性があります。
また、この制度は「一生に一度だけ」ではなく、 条件を満たせば複数年に分けて利用できる場合があります。ただし、 省エネ等住宅なら「1回につき1,000万円」ではありません。
親から住宅購入資金の援助を受ける予定がある方は、 購入する住宅が対象になるか、援助を受ける時期、住宅の持分割合などを住宅購入前に確認しておきましょう。
