
新築戸建ての手付金とは?相場・支払い方法・キャンセル時の扱いまで解説
新築戸建ての手付金とは?相場・支払い方法・キャンセル時の扱いまで解説
「契約の時に100万円必要と言われたけど、本当に現金で用意しないといけないの?」
「住宅ローンで払えるの?」
初めて住宅を購入する方にとって、手付金は不安を感じやすいポイントの一つです。
手付金は契約時に支払う大切なお金ですが、役割やルールを知っておけば、必要以上に心配する必要はありません。
この記事では、手付金の意味や相場、支払い方法、キャンセルした場合の扱いまで分かりやすく解説します。
手付金とは?

手付金とは、売買契約時に買主が売主へ支払うお金です。契約が成立した証拠となるお金であり、最終的には物件価格の一部として充当されます。
- 物件価格:5,000万円
- 契約時に支払う手付金:100万円
- 決済時に支払う残代金:4,900万円
つまり、手付金は物件価格とは別に追加で支払う費用ではなく、購入代金の一部を契約時に先に支払うお金です。
手付金はいくら必要?

手付金の金額は物件や売主によって異なりますが、新築戸建てでは100万円になるケースが多くあります。
物件によっては、次のような金額になることもあります。
- ・30万円
- ・50万円
- ・100万円
- 売買価格の5%から10%以内
ただし、手付金は必ず一律で決められているわけではありません。建売会社や売主、物件の完成状況、引渡しまでの期間によっても異なります。
手付金は現金で支払う?

手付金は、原則として売買契約日に支払います。現在でも、契約当日に現金を持参し、売主へ支払うケースが多くあります。
一方で、建売会社や不動産会社によっては、銀行振込に対応している場合もあります。
- 手付金の金額
- 現金または銀行振込のどちらで支払うのか
- 現金の場合は契約当日に持参するのか
- 振込の場合はいつまでに送金するのか
支払い方法は契約前に案内されるため、準備する時間も考えて早めに確認しておきましょう。
重要事項説明を聞いてから手付金を支払う方が安心
建売会社によっては、売買契約の前に手付金を銀行振込するよう案内されることがあります。
銀行振込でも問題はありませんが、購入する方の立場を考えると、重要事項説明を聞き、契約内容に納得してから手付金を支払う方が安心です。
売買契約当日は、通常、最初に宅地建物取引士から重要事項説明を受けます。
重要事項説明では、主に次のような内容が説明されます。
- ・土地や建物の権利関係
- ・法令上の制限
- ・道路やインフラの状況
- ・売買代金や手付金などの契約条件
- ・住宅ローン特約の内容
- ・引渡し時期
- ・契約を解除する場合の条件
説明を聞いたうえで疑問点を確認し、「この内容で契約する」と納得してから手付金を支払うのが、本来は安心できる流れです。
契約前に手付金を振り込んでしまうと、重要事項説明を聞いた後に疑問や不安が生じた場合でも、心理的にキャンセルしにくく感じることがあります。
振込をする場合でも、契約前に返金条件や契約を見送った場合の取り扱いを確認しておきましょう。
手付金は住宅ローンで組める?
手付金は売買契約時に支払いますが、住宅ローンが実行されるのは、通常、物件の引渡しを受ける決済日です。
そのため、契約時に支払う手付金は、一旦は自己資金で用意する必要があります。
- 物件価格:5,000万円
- 契約時に支払う手付金:100万円
- 住宅ローン借入額:5,000万円
この場合でも、契約時には手付金100万円を自己資金で用意します。
決済時に住宅ローン5,000万円が実行されるため、手付金として先に支払った100万円は、実質的に手元へ戻るような形になります。
※住宅ローンの借入額や資金の受け取り方は、金融機関や契約内容によって異なります。
手付金が用意できない場合は相談できる?

「契約日に100万円を用意するのは難しい」という方もいると思います。
そのような場合は、契約前に仲介会社を通じて建売会社へ相談することで、手付金を減額してもらえるケースがあります。
例えば、次のような金額で交渉できる場合があります。
- 手付金100万円を50万円へ減額
- 手付金30万円で契約
ただし、すべての物件で減額できるわけではありません。対応してもらえるかどうかは、物件の完成状況や引渡しまでの期間によっても変わります。
完成済みで引渡しが早い物件
完成済みの新築戸建てなど、契約から引渡しまでの期間が短い物件は、手付金の減額に応じてもらえるケースがあります。
契約後、比較的早く決済と引渡しを迎えるため、売主も柔軟に対応しやすい傾向があります。
更地や建築中の物件
更地や建築中の物件など、引渡しまで数か月ある場合は、手付金の減額が難しいことがあります。
手付金の額が少ないと、買主が手付金を放棄して契約を解除しやすくなるためです。
引渡しまでの期間が長い物件ほど、売主は契約の確実性を重視するため、一定額の手付金を求めることがあります。
自己資金に不安がある場合は、購入申込をする前や売買契約の日程を決める前に、仲介会社へ相談しておきましょう。
契約後にキャンセルすると手付金はどうなる?

買主の都合で契約を解除する場合
契約後、定められた手付解除期限内であれば、買主は支払った手付金を放棄することで契約を解除できる場合があります。
例えば、手付金として100万円を支払っていた場合、その100万円を放棄することで契約を解除します。
この場合、支払った手付金100万円は返金されません。
売主の都合で契約を解除する場合
売主が手付解除をする場合は、受け取った手付金を返還し、さらに手付金と同額を買主へ支払います。
一般的に手付金の倍返しと呼ばれています。
- 受け取った手付金100万円を返還
- さらに100万円を支払う
- 買主へ返還される合計額は200万円
手付解除ができる期限や条件は、売買契約書によって異なります。
また、相手方が契約の履行に着手した後など、手付金を放棄するだけでは解除できない場合もあります。契約を解除したい場合は、必ず早めに仲介会社へ相談してください。
住宅ローンが通らなかった場合は返金される?
住宅ローン特約が付いている売買契約で、決められた期限までに住宅ローンの承認が得られなかった場合は、契約を解除できることがあります。
住宅ローン特約の条件を満たして契約が解除された場合は、支払った手付金は買主へ返金されます。
ただし、どの金融機関へ申し込むのか、借入予定額はいくらか、いつまでに審査結果を取得するのかなど、契約書に定められた条件を守る必要があります。
- 住宅ローン承認の取得期限
- 申込予定の金融機関
- 借入予定額
- 契約解除の手続き期限
- 手付金や支払済み金銭の返金方法
手付金についてよくある質問
原則として売買契約日に支払います。現在でも現金で支払うケースが多く、売主によっては銀行振込に対応している場合もあります。
現金で支払うケースが多いため、契約前に支払い方法を確認しておきましょう。銀行振込を指定される場合もあります。
契約時点では住宅ローンが実行されていないため、一旦は自己資金で準備する必要があります。
建売会社へ相談することで、50万円や30万円などに減額してもらえる場合があります。ただし、物件の完成状況や引渡しまでの期間によっては難しいこともあります。
必ずしも手付金の額だけで購入者が決まるわけではありません。ただし、売主に購入意思の強さや契約の確実性を伝えられる場合があります。
まとめ
手付金は、売買契約時に支払う購入代金の一部です。新築戸建てでは100万円前後になるケースが多く、現在でも契約当日に現金で支払うことが多くあります。
銀行振込に対応している会社もありますが、重要事項説明を聞き、契約内容に納得してから手付金を支払う方が安心です。
手付金を100万円用意することが難しい場合は、完成済みで引渡しが早い物件であれば、50万円や30万円へ減額できるケースもあります。
一方、更地や建築中など引渡しまでの期間が長い物件は、手付金が少ないと買主が契約を解除しやすくなるため、減額が難しいことがあります。
手付金の金額や支払い方法に不安がある場合は、購入申込をする前に仲介会社へ相談しておきましょう。
