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新築戸建ての売買契約時に必要な持ち物は?買主が用意するものを解説

不動産購入コラム

梅澤 英孝

筆者 梅澤 英孝

不動産キャリア22年

家探しは、物件だけでなく「誰と探すか」も大切です。不動産営業=“売る仕事”と思われがちですが、私にとっては“お客様の将来を一緒に考える仕事”です。お子さまの通学や生活動線、将来のライフプランまで、一緒に想像しながら最適な住まいをご提案しています。小さなご相談でも、どうぞ気軽にお声かけください。

新築戸建ての売買契約時に必要な持ち物は?買主が用意するものを解説

新築戸建ての売買契約時に必要な主な持ち物は、次のとおりです。

売買契約時に用意する主なもの

  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • 手付金
  • 収入印紙
  • 必要に応じて住民票などの書類

物件や契約内容によって必要なものが異なることもあるため、契約前に仲介会社から案内された持ち物を確認しておきましょう。

印鑑

売買契約書への押印には、実印を使用するのが一般的です。ただし、売買契約は認印でも締結できます。

以前は、売買契約後に行う住宅ローンの本申込みで実印を使用することが多かったため、契約当日に実印を持参するのが一般的でした。

最近では、住宅ローンの申込みや契約をインターネット上で行う金融機関も増えています。そのため、売買契約時に必ず実印を持参しなければならないわけではありません。

実印の方が気持ちの面でも安心

不動産は何千万円にもなる大きな買い物です。認印でも契約できますが、大切な契約なので、実印を使用した方が気持ちの面でもよいのではないでしょうか。

インクが内蔵されているスタンプ式の印鑑ではなく、朱肉を使用する印鑑を用意しましょう。

夫婦や親子などの共有名義で購入する場合は、契約者それぞれが印鑑を持参します。

本人確認書類

売買契約では、契約者本人であることを確認するため、本人確認書類が必要です。

一般的には、次のような顔写真付きの本人確認書類を持参します。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 在留カード

有効期限が切れていないか、記載されている住所が現在の住所と同じかも確認しておきましょう。

本人確認書類の住所と現住所が異なる場合は、住民票などの追加書類が必要になることがあります。

共有名義で購入する場合は、契約者全員の本人確認書類が必要です。

手付金

売買契約時には、買主から売主へ手付金を支払います。

新築戸建てでは100万円が一般的

新築戸建てでは、100万円を契約当日に現金で持参するのが一般的です。ただし、事前に売主指定の口座へ振り込む場合もあります。

振込の場合は、振込明細やインターネットバンキングの振込完了画面など、振込を確認できるものを用意しておきましょう。

手付金の金額や支払い方法は物件によって異なることがあるため、契約前に確認しておくことが大切です。

収入印紙

紙の売買契約書を作成する場合は、契約書に収入印紙を貼ります。当社では、契約前に収入印紙を購入し、契約当日に持参していただいています。

収入印紙の金額は、売買契約書に記載される売買代金によって異なります。

売買契約書に記載された金額 収入印紙の金額
1,000万円超~5,000万円以下 1万円
5,000万円超~1億円以下 3万円
1億円超~5億円以下 6万円

新築戸建てでは、売買代金が5,000万円以下の場合は1万円、5,000万円を超える場合は3万円の収入印紙が必要になることが多いです。

必要な金額は、契約前に当社からご案内します。

収入印紙は郵便局で購入できます。1万円や3万円などの高額な収入印紙はコンビニでは取り扱っていないことが多いため、郵便局で購入しておきましょう。

必要に応じて住民票などの書類

契約内容や購入方法によっては、住民票などの書類が必要になることがあります。

ただし、住民票や印鑑証明書は、売買契約時ではなく、住宅ローンの本審査や登記手続きの際に必要になることもあります。

必要な書類は、購入する物件や利用する金融機関によって異なります。仲介会社からの案内を確認してから取得しましょう。

早めに取得しすぎると、提出時に有効期限の関係で再取得が必要になることもあります。

共有名義で購入する場合

夫婦や親子などの共有名義で購入する場合は、原則として契約者全員が売買契約に参加します。

それぞれが印鑑と本人確認書類を持参し、売買契約書へ署名・押印します。

契約者の一人が売買契約に参加できない場合は、委任状などの書類が必要になることがあります。欠席する可能性がある場合は、早めに仲介会社へ相談しましょう。

持ち物を忘れた場合はどうなる?

印鑑や本人確認書類を忘れてしまうと、当日に売買契約を締結できない可能性があります。また、手付金を用意できていない場合も、契約手続きを進められないことがあります。

売買契約の日程は、買主だけでなく、売主や仲介会社、売主側の仲介会社も予定を調整しています。契約前日までに持ち物を確認し、まとめて準備しておきましょう。

売買契約前の持ち物チェックリスト

  • 印鑑を用意した
  • 本人確認書類を用意した
  • 手付金を用意した
  • 振込の場合は振込を確認できるものを用意した
  • 指定された金額の収入印紙を購入した
  • 住民票などの追加書類が必要か確認した
  • 共有名義の場合は全員分の持ち物を確認した
  • 契約場所と開始時間を確認した

まとめ

新築戸建ての売買契約時に必要な主な持ち物は、印鑑、本人確認書類、手付金、収入印紙です。契約内容によっては、住民票などの書類が必要になることもあります。

印鑑は実印を使用するのが一般的ですが、認印でも売買契約を締結できます。

手付金は、100万円を契約当日に現金で持参するのが一般的ですが、売主指定の口座へ事前に振り込む場合もあります。

収入印紙は売買代金によって金額が異なります。当社から案内された金額の収入印紙を、契約前に郵便局で購入しておきましょう。

持ち物や支払い方法は物件によって異なるため、契約前に案内された内容を確認し、余裕をもって準備することが大切です。

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