建築条件付き土地の売買契約日と工事請負契約日を同日にするのはNG!
既存の住宅ではなく、一から理想とする家を造りたい方におすすめのマイホーム購入方法が『注文住宅』です。
この方法で家を造る場合、先に土地を購入してから建築プランを考えますが、建築条件付き土地を購入する時は注意していただきたい流れがあります。
この注意点を覚えておくと、マイホーム購入で後悔する可能性を小さくすることができるでしょう。
建築条件付き土地を購入する場合の注意点とは
建築条件付き土地は、家を建ててもらうための施工会社が決まっています。
そして流れとしては、土地購入→建築プランや金額の決定→工事請負契約の締結となります。
ここで注意していただきたいのが、『土地の売買契約日と工事請負契約の日を同じ日にしないこと』です。
土地の売買契約を結んだ段階では、建築プランは何も決まっていない=理想の家を建てるならどのくらいのお金がかかるのか、この時点では全く判りません。
もしかすると、納得のいくプランがなくて、土地の売買契約自体を白紙に戻す可能性も十分あり得ますよね。
仮に工事請負契約を結んだ後、納得のいくプランがなかったり見積が高すぎたりした時に契約解除を申し出ると、違約金を請求される恐れもあるのです。
こうしたトラブルを防ぐためにも、土地の売買契約日と工事請負契約の締結日を同じ日にすることは避けましょう。
建築条件付き土地を購入する場合に確認するべきこと
建築条件付き土地を購入する場合は、必ず以下の点を確認しましょう。
1.土地の売買契約日から工事請負契約を締結する日までの期間
先ほどご紹介したように、土地を購入してから工事請負契約を結ぶまでの間は、建築プランについての打ち合わせを行います。
その打ち合わせも、1日や2日などわずかな日数で決まることはほとんどありません。
そのため、十分に打ち合わせを行って検討できる期間が設けられているかどうか確認しましょう。
なお、一般的には3ヶ月で設定されています。
2.契約解除を申し出た場合のペナルティの有無
何度も施工会社と打ち合わせを重ねても、プランや見積金額に納得がいかない場合は、土地の売買契約自体を白紙に戻すことができます。
ただし、その時に「打ち合わせで納得がいかず契約解除を申し出た場合、違約金は不要」などの規約がないと、先ほど述べたような違約金トラブルが起きる可能性が高いのです。
そのため万が一のことを考えて、契約解除を申し出た場合はどうなるのか、そのことが契約書に明記されているかどうかしっかり確認しましょう。
まとめ
注文住宅はご自分の理想を形にしやすい分、
1日でも早く完成させて新居で生活を始めたいですよね。
ただ、その気持ちが先走りすぎてしまうと理想の家造りとは程遠いものとなってしまい、後悔することになりかねません。
せっかくのマイホーム購入で失敗しないためにも、建築条件付き土地を購入する場合はぜひこの注意点を踏まえて計画を進めましょう。
横浜市保土ケ谷区の土地探しは、横浜マンションライフまでぜひお問い合わせください。
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