一戸建て購入検討中の方へ!不動産の販売図面の見方を解説します

不動産購入コラム

梅澤 英孝

筆者 梅澤 英孝

不動産キャリア22年

家探しは、物件だけでなく「誰と探すか」も大切です。不動産営業=“売る仕事”と思われがちですが、私にとっては“お客様の将来を一緒に考える仕事”です。お子さまの通学や生活動線、将来のライフプランまで、一緒に想像しながら最適な住まいをご提案しています。小さなご相談でも、どうぞ気軽にお声かけください。

不動産の購入の際には、紙にその概要が書かれた販売図面(マイソクと呼ばれることもある)を渡されますよね。

 

今回はこの販売図面の見方についてご解説いたします。

 

一枚の販売図面の中に、不動産に関する大切な情報が沢山盛り込まれているので、この解説を読んで見方のポイントを押さえられるようになりましょう。


不動産の販売図面の見方

 

不動産の販売図面の見方その① 土地部分に関する項目と意味

 

販売図面の土地部分に関する項目には、「土地面積」「土地権利」「地目」「用途地域」「接道状況」などがあります。

 

一つ一つ簡単にご説明しますね。

 

まず、「土地面積」は、そのままその土地の面積が書かれています。

 

単位は平方メートルと、坪の両方で記されていることが多いでしょう。

 

坪での表記がない場合は、1坪が約3.3平方メートルと覚えておくと簡単に計算が可能です。

 

土地の中に私道がある場合、その面積は含まれずに別に表記してあります。

 

しかし、道路後退については多くの場合含んで表記されているので注意が必要です。

 

続いて「土地権利」ですが、これは物件に対してどのような権利を持つことができるかというもので、ほぼ「所有権」と記載されていると思います。

 

例外として、賃料の支払いが生じる「借地権」の物件もあります。

 

次に「地目」の項目では、登記簿に記されている土地の分類が書かれています。

 

利用用途別に分けられ、宅地・山林・畑等・雑種地の4種類があります。

 

これは金融機関から住宅ローンを借りる際に重要になります。

 

それは、この地目が住宅用でないと借入ができないからです。

 

もし異なる場合は、宅地に変更する必要があります。

 

「用途地域」は、第一種低層住居専用地域など、12種類に分けられた地域のうち、どれに当たるかが記載されています。

 

最後に「接道状況」とは、物件の土地がどのようにして道路と接するかが記載されています。

 

不動産の販売図面の見方その② 建物部分に関する項目と意味


建物部分に関する項目と意味

 

続いて、建物部分に関する項目についてご説明していきます。

 

建物部分に関する項目は、「間取り」「建物面積」「建物構造」「建ぺい率」「容積率」「築年月日」があります。

 

「間取り」では3LDKのように、建物の間取りが記されているのに加え、各部屋の大きさを畳(帖)数で表記されています。

 

「建物面積」は、建物の延べ床面積です。

 

車庫が一体化している建物だと、それを含んでの記載となっている場合があるのでよく確認しましょう。

 

「建物構造」とは、木造や軽量鉄骨造などのようにどのような構造で作られているかが記載されています。

 

続いて、「建ぺい率」と「容積率」ですが、こちらは敷地面積に対する、それぞれ建物の建築面積と、延べ床面積の割合のことを指します。

 

最後に「築年月日」とは、建物が建てられた日付です。

 

未完成の物件の場合は、完成予定の年月日が記載されます。

 

建物完成後一年以内のものを新築と言い、それ以降のものは例え未入居であっても中古戸建となります。

 

まとめ

 

不動産の販売図面は、多くの物件を見比べる際に大変便利な資料となります。

 

見方を知っておくだけで、情報もすんなりと頭に入ってくるようになるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。


私たちコノミハウジングでは、皆さまから不動産に関するさまざまなお問い合わせを待ちしています。


ご希望に沿ったマイホーム購入ができるようサポート致しますので、お気軽にお問い合わせください

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