建売の新築一戸建ての購入が不安?10年保証があるから安心!

不動産購入コラム

梅澤 英孝

筆者 梅澤 英孝

不動産キャリア22年

家探しは、物件だけでなく「誰と探すか」も大切です。不動産営業=“売る仕事”と思われがちですが、私にとっては“お客様の将来を一緒に考える仕事”です。お子さまの通学や生活動線、将来のライフプランまで、一緒に想像しながら最適な住まいをご提案しています。小さなご相談でも、どうぞ気軽にお声かけください。

建売の新築一戸建ての購入を考えている方の中には、購入が不安で足踏みしてしまっている方もいるのではないでしょうか。

 

今回はそんな不安を拭い去る10年保証についてご紹介します。

 

今現在建売の新築一戸建ての購入を迷っている方は、是非最後までご覧ください。

 

建売の新築一戸建ての購入が不安?10年保証があるから安心!


建売の新築一戸建てが不安な人のためにできた品質保証

 

先ほども言った通り、建売の新築一戸建ては比較的安価であることから不安に思う方もいらっしゃいます。

 

そんな不安を払拭するためにできたのがこの品質保証なのです。

 

<5回に及ぶ検査が行われる品質保証>

 

建売の新築一戸建ては安価であるがゆえの不安を感じる点があります。

 

そんな不安を払拭するべく、国は建売の新築一戸建てに対して品質を保証する検査を義務付けています。

 

検査は、建築前から購入者への引き渡しまでの流れの中で5回行われます。

 

以下の5つが主な品質検査となっています。

 

①更地の状態、つまり建築前に行う地盤調査と基礎検討の検査。

 

②建築確認申請が行われたのちに行う建築確認申請受理。

 

この時に「建築確認済証」が発行されます。


③基礎工事完了時に行う基礎配筋検査。

 

④上棟時に行う構造検査。

 

⑤建物完成時に行う完了検査。

 

最後の完了検査が無事に通ると「検査済証」が発行されます。

 

このように5回に及ぶ厳正な検査によって品質の高い物件であることが保証されるため、建売の新築一戸建ては安心してご購入いただけるのです。

 

「建築確認済証」が発行されます


建売の新築一戸建ては10年間保証する瑕疵担保責任がある

 

建売の新築一戸建てには先ほどの品質保証だけでなく、「瑕疵担保責任」というものもあります。

 

<住宅瑕疵担保履行法>

 

新築一戸建てにはその物件を立てた売り主の分譲事業者が物件の引き渡しから10年間は瑕疵担保責任を負わなければいけないという決まりがあります。

 

これに関する法律が「住宅瑕疵担保履行法」。

 

これは、例えば売主の分譲事業者が倒産してしまっていたとしても、引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかった場合には保証金や保険金により修理費用をカバーできるというものです。

 

10年保証の対象となるのは柱や梁、屋根、外壁、開口部などです。

 

建物のすべてが対象となるわけでなく、修理が必要となる建物の主要部分のみに絞られているため、よく確認しておくことをおすすめします。

 

まとめ

 

今回は、国が義務付けている品質保証と瑕疵担保責任についてご紹介しました。

 

建売住宅の購入に不安を感じている方は、是非一度お調べになってみてください。


私たちコノミハウジングでは、横浜市保土ケ谷区の一戸建て物件をご紹介しております。


ご希望に沿ったマイホーム購入ができるようサポート致しますので、お気軽にご相談ください

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