旧耐震マンションで住宅ローン控除を受ける!その方法や耐震適合証明書を紹介
旧耐震マンションとは、1981年6月以前に建築が確認されたマンションのことで、震度5強程度の揺れでも建物が倒壊せず、また破損があったとしても補修することが可能です。
ただし、過去の大地震の発生により、旧耐震基準で建築した建物が倒壊してしまう事もありました。
そのため国が新たに基準を厳しくしたのが1981年6月以降に施行された新耐震基準です。
今回、旧耐震基準の建物を購入した際に住宅ローン控除を受けられるのか、耐震基準適合証明書とは何かを説明いたしますので、お家の購入を検討している方の参考になれば幸いです。
旧耐震マンションで住宅ローン控除を受けるのは可能?耐震基準適合証明書とは
正直にお話しいたしますと、住宅ローン控除を受けるのは可能ではありますが、とても難しいです。
住宅ローン控除を受けるには以下の条件があります。
●控除を受ける年の年収が3,000万以下であること
●住宅ローンの返済期間が10年以上であること
●登記簿謄本で床の面積が50㎡以上であること
●築25年以内か耐震基準適合証明書を取得した建物であること
条件を見る限り、年収や返済期間、床の面積はクリア可能ですが、一番最後の築25年以内、または耐震基準適合証明書を取得しているかどうかが鍵となります。
旧耐震基準の建物は先ほどもお伝えした通り、1981年6月以前に建築が確認された建物です。
2020年でも39年前なので、築25年以内はありえない事です。
そうなると、旧耐震マンションで住宅ローン控除を受けるには、耐震基準適合証明書を取得していなければなりません。
次の見出しでは、耐震基準適合証明書についてお話いたしましょう。
旧耐震マンションで住宅ローン控除を受けるには耐震基準適合証明書が鍵
旧耐震基準では震度5強、1981年6月以前に施行された新耐震基準では震度6の地震に耐えられるかが条件です。
つまり、1981年6月以前に建築が確認された建物でも、新耐震基準に対応しているのであれば、耐震基準適合証明書を取得できるのです。
ただし、取得はとても難しいと思っておいたほうがいいでしょう。
理由として、旧耐震マンションといった集合住宅は、耐震診断や耐震改修工事をするためにマンション全体を診断および工事しなければなりません。
そのため、費用の捻出やマンション管理組合の決議がなければ診断はおろか、改修工事も不可能です。
以上の理由で、旧耐震マンションでは住宅ローン控除を受けるのが難しいとされています。