すまい給付金とは?給付額は?
マイホームの購入は憧れるけれど、住宅取得のための費用負担は決して軽いものではありません。
一般的にマイホーム購入費用の負担を軽減する措置としては、住宅ローン減税が知られています。
しかし、住宅ローン減税は納めた所得税から控除する仕組みであるため、収入が低いほどあまり負担軽減にならないデメリットがあります。
そのデメリットをカバーし、より効果の高い軽減措置として「すまい給付金」という制度がある事をご存知でしょうか。
今回は、住宅ローン減税と合わせて知っていただきたい、すまい給付金についてご説明いたします。
すまい給付金とは何?住宅ローン減税との関係性とは?
すまい給付金とは何かを説明する前に、まずは住宅ローン減税についてご説明いたします。
住宅ローン減税は、住宅を取得した年から毎年末のローン残高、もしくは住宅の所得対価のどちらか少ない方の金額の1%分を10年間所得税額から控除する制度です。
1年間の最大控除額は40万円ですが、所得税の額が少なく見積もられる初年度から3年目までの期間や、返済してローン残高の額が減っていく9年目・10年目では、控除額が40万円に満たさないケースがあります。
これは今後、2019年10月に消費税が8%から10%に引き上げられても、2021年12月まで最大控除額は変わりません。
そうした点を踏まえると、現在の住宅ローン減税制度だけでは十分な税金負担の軽減ができない可能性があるのです。
そうした方を救済するために作られたすまい給付金は、住宅ローン減税制度と組み合わせることで、消費税増税後の負担が増えることを避けられることができます。
すまい給付金の給付額は、住宅を取得した方の収入と登記上の持分割合により決定されます。
※収入とは「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づいて判断されます。
例えば収入額が425万円以下の場合、消費税8%なら都道府県民税の所得割額は6.89万円以下、給付額は30万円となります。
一方、収入額が450万円以下で消費税が10%に増税すると、都道府県民税の所得割額が7.60万円以下となり、給付額は50万円となります。
ただし、神奈川県は住民税の税率が他の都道府県と異なるため、収入の目安額が同じでも所得割額が変わるため注意しましょう。
すまい給付金の申請方法とは
続いて、すまい給付金を受け取るための申請方法をご紹介します。
原則として申請者および受取人は住宅を購入した方ですが、不動産会社などに代行手続き・代行受領を依頼しても構いません。
ご自身で申請する場合は、購入した家に入居してから給付申請書と確認書類をすまい給付金事務局へ郵送するか、申請窓口へ直接持参します。
なお、申請期限は購入したマイホームの引き渡しから1年以内となっていることと、書類を提出してから受領までは約1ヶ月半~2ヶ月ほどかかることにも注意しましょう。
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まとめ
マイホーム購入に欠かせない住宅ローン減税と、すまい給付金について解説しました。
それぞれの制度の内容などをしっかり理解することが、今後の負担軽減につながりますのでぜひご確認ください。
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