すまい給付金の給付要件は?対象者は?
マイホーム購入の際は、住宅ローン減税制度と合わせてすまい給付金制度を利用することで、住宅所得に伴う負担を軽減することができます。
ただし、すまい給付金を受け取るにはいくつかの条件があり、それをクリアしなければなりません。
今回は、すまい給付金を受け取るための給付要件について解説します。
すまい給付金の給付要件① 対象者
まず、すまい給付金の申請と受け取り対象者は以下の方です。
・住宅を取得した方かつ、登記上の持ち分を保有し、取得した住宅に実際済んでいる方
(持ち分確認は不動産登記簿で、居住確認は住民票で行います。)
・収入が一定額以下
(消費税8%時…510万円以下、10%時…775万円以下)
・住宅ローンを利用せずに現金で購入した場合は50歳以上の方
なお収入額に関しては、対象者が扶養しているご家族の人数によって変わります。
また、消費税が10%に増税されると、給付対象の収入目安額が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下の場合)という要件も追加されますので、その点にもご注意ください。
すまい給付金の給付要件② 対象物件
すまい給付金を受け取るためには、対象者だけでなく対象物件の要件も満たなくてはいけません。
主な要件は「消費税引上げ後の税率が適用されている住宅」「床面積が50㎡以上」「第三者機関の検査を受けた住宅」となります。
これに加え、対象物件が新築か中古かで要件も変わります。
以下に、新築・中古それぞれの要件をまとめました。
《新築住宅》
・住宅ローンの利用あり…建築途中に第三者の現場検査を受けて、一定の品質が確認されている住宅であること。
・住宅ローンの利用なし…フラット35Sと同等の基準を満たす住宅であること。
《中古住宅》
・売主が不動産会社(宅地建物取引業者)であること。
・住宅ローンの利用あり…売買時に第三者の現場検査を受けて、一定の品質が確認されている住宅であること。
中古住宅の要件で売主を不動産会社に限定している理由は、購入時に消費税が課税されるためです。
すまい給付金は消費税増税による負担を軽減する目的があるため、消費税が非課税となる個人間売買は給付対象外となりますので、その点にご注意ください。
【関連記事】
まとめ
すまい給付金の給付要件内容についてご説明いたしました。
マイホーム購入後にすまい給付金の申請を考えている方は、ご自身が対象者となるのか、また購入予定の物件が給付の対象物件となるのか、事前にしっかり確認しましょう。
横浜マンションライフでは、保土ケ谷区の一戸建て購入のご相談も承っております。