売主様が売却前に確認するべき瑕疵担保責任と免責条件とは

不動産売却コラム

梅澤 英孝

筆者 梅澤 英孝

不動産キャリア19年

あなたに「この住まいを買って本当によかった」と言って頂きたい!

「家族が増えたからもっと広い家に引っ越したい」「実家の両親と2世帯同居することになったから、今の家を売りたい」などの理由で、今住んでいる家の売却を考えている方もいらっしゃるでしょう。

その場合、「どのくらいの期間で売れるのか、いくらで売れるのか」という点を気にされることが多いと思いますが、実はそれと同じくらい重要なポイントがあることをご存知でしょうか。

それが『瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)』です。


瑕疵担保責任とは何?


瑕疵担保責任対象となる地盤沈下


瑕疵担保責任とは、家や土地などの不動産物件を売却後、何かしらの欠陥や不具合が発覚した場合、売主様が修繕するという責任のことです。

家の場合は、屋根や柱・床下の基礎など、建物の主要構造部分などが瑕疵担保責任の対象範囲となっていて、天井の雨漏りや床の傾きなどが瑕疵にあたります。

土地の場合は、土壌汚染や地盤の弱さなどが瑕疵担保責任の対象となります。

 

建物の主要構造部分に欠陥があったり、土地自体に問題がある場合は、

当然ながら買主様の暮らしに大きな影響を与えかねません。

購入後にそうした不具合や欠陥が発覚した場合は、売主様に修繕する責任があるとみなされているのが、瑕疵担保責任の内容なのです。


瑕疵担保責任は付けても付けなくても自由


瑕疵担保責任について説明する売主


売主様にとって、不動産売却における大きなリスクとなりやすい瑕疵担保責任ですが、実はこれを負う期間について特に定めはありません。

例えば、「引き渡しから3ヶ月閒は瑕疵担保責任を付ける」と決めたら、

その期間を過ぎて発覚した瑕疵に対して売主様が責任を負うことはないのです。

また、築年数がかなり古い家の場合、瑕疵担保責任を全く付けずに「購入後に何か瑕疵が発覚した場合は、買主様の責任で直してください」と決めることも可能です。

 

通常、売主様としては物件を引き渡した後も、「いつ欠陥や不具合が発覚するか」と、ずっと心配し続けなくてはいけません。

しかし、補償期間を定めず責任を負う期間を短くすることで、長期にわたって心配する必要がなくなるのです。

 

また、売買契約前に買主様へどんな不具合や欠陥があるのかを伝え、それを買主様が了承したのであれば、実際に発覚しても売主様の免責にすることができます。

そのため、もしこれから売却しようとする不動産に何らかの瑕疵があることをあらかじめ知っているのなら、隠さないほうが賢明です。

瑕疵担保責任を免責にする場合は、その旨の事項も必ず売買契約書に記載しましょう。


まとめ


不動産売却は大きな取引となる分、

何かあった場合に負う責任も決して小さくありません。

そのため、売却を検討し始めたら瑕疵担保責任を負うリスクや免責条件などについて、入念に調べましょう。

横浜市保土ケ谷区でリスクが少なく安心できる不動産売却のご相談は、

横浜マンションライフまでぜひお問い合わせください

難しい瑕疵担保責任や免責条件についても、丁寧にご説明いたします。

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