不動産売却に関する3つの媒介契約の違いとは?選ぶ基準は?
多くの方は、所有する不動産の売却を決めると、
不動産会社へ仲介(媒介)を依頼されます。
そして依頼したい不動産会社が決まると媒介契約を結びますが、
これには3つのタイプがあることをご存知でしょうか。
今回は、不動産売却における媒介契約の種類と特徴についてご紹介します。
不動産売却で選択する媒介契約のタイプとは
不動産売却で選択できる媒介契約は、以下の3タイプです。
一般媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼する方法。
購入希望者を見つけて売買契約を成立させた不動産会社に仲介手数料を支払う。
また、売主様がご自身で直接購入希望者を見つけて売買契約を行うことも可能。
専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼する方法。
また、一般媒介契約と同様に、売主様がご自身の親戚や友人・知人などと直接売買契約を行うことが可能。
専属専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼する方法。
ただし、一般媒介契約や専任媒介契約のように、売主様がご自身で購入希望者を見つけて直接売買契約を結ぶことは不可。
(必ず専属専任媒介契約を結んだ不動産会社を通じて契約を行わなくてはいけない)
上記の特徴を見てみると、購入希望者との売買契約を行うには一般媒介契約が比較的自由度が高く、専任媒介契約・専属専任媒介契約の順で徐々に制限が厳しくなるといった感じでしょう。
どのタイプの媒介契約を選択したら良い?
3タイプの媒介契約の違いについてはお解りいただけたかと思いますが、「私は一体どのタイプを選べば良いのだろう?」と迷う方も多いでしょう。
一般媒介契約は、複数の不動産会社+売主様がご自身で購入希望者を探すことができるため、売却先の間口を広げられる点がメリットとなります。
一方、専任媒介契約や専属専任媒介契約は、依頼先が1社のみとなる分、広告費用をかけた積極的な宣伝活動が行われやすい点がメリットと言えます。
また、専任媒介契約・専属専任媒介契約は、定期的に売主様へ販売状況を報告することが義務付けられているため、現状把握がしやすい点もポイントです。
(一般媒介契約には販売状況報告の義務なし)
ただし一般媒介契約のデメリットとしては、不動産会社によって販促活動の積極性に差が出る可能性があることが挙げられます。
また、専任媒介契約・専属専任媒介契約は1社しか依頼できない分、本当に「ここなら任せて大丈夫だ」と信頼できる不動産会社を選ばなくてはいけません。
そのため、売却活動の自由度が比較的高く売却のチャンスを広げたい方は一般媒介契約を、信頼できる1社にお任せして小まめな状況把握をしたい方は専任媒介契約や専属専任媒介契約を選ぶと良いでしょう。
まとめ
同じ媒介契約でも、どのタイプを選ぶかによって
その後の売却活動や戦略方法が変わります。
不動産売却を依頼する前には、3タイプの媒介契約の違いとメリット・デメリットをよく比較し、ご自身に合った方法を選びましょう。
横浜市保土ケ谷区で不動産売却をご検討されるなら、横浜マンションライフまでぜひご相談ください。
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