火災保険料は建物構造で変わるって本当?その判定基準とは?
万が一の事態に備えて、マイホームを守るために欠かせない火災保険。
家を買ったり建てたりした方のほとんどが加入される火災保険ですが、
実は建物の構造によって保険料が変わることをご存知でしょうか。
おそらくそのことを知らずに契約されている方もいらっしゃると思いますが、
このことは保険加入前にぜひ知っておいてほしい知識です。
今回は、火災保険の保険料についてご紹介します。
火災保険料を決定するために判断する建物構造は3種類
冒頭で、火災保険の保険料は建物構造によって変わると述べましたが、
判定基準となる構造の分類は以下の3種類です。
・M構造(マンション構造)…鉄筋コンクリート造などの集合住宅
・T構造(耐火構造)…鉄筋コンクリート造などで集合住宅に該当しない建物
・H構造(非耐火構造)…上記2種類の構造に該当しない木造の集合住宅と、集合住宅以外の建物
この3種類の中で、火災保険料が安くなるのがM構造で、
次いでT構造・H構造の順に高くなります。
ただし、条件によっては判定される建物構造が変わるので、
そのポイントも押さえておきましょう。
火災保険料を決めるために押さえておくべき用語
先ほど述べた、判定される建物構造が変わるポイントというのが、
『どれほど燃えにくく造られているのか』という点です。
それを判断するために用いられるのが、『耐火建築物』『準耐火建築物』『省令準耐火』です。
耐火建築物とは、建物の主要構造部となる壁・柱・床・屋根などの部分が建築基準法で定められた耐火性をクリアし、さらに窓やドアなどが延焼を遮る設備となっている建物のことを言います。
準耐火建築物は、それよりやや耐火性が低い建物のことで、省令準耐火は準耐火建築物より耐火性が低い建物のことを言います。
例えば、鉄骨造のマンションは鉄筋コンクリート造のマンションと比べると耐火性が低く、通常ですとT構造に分類されます。
しかし、耐火建築物と認定されるとM構造として判定されるケースもあるんですよ。
また、木造建築が多い一戸建ても、耐火建築物・準耐火建築物・省令準耐火のいずれかに該当すると証明できた場合は、H構造ではなくT構造として判定されるケースもあります。
建物の耐火性は、施工した建築業者が指定検査機関に申請する建築確認申請書に記載されていますので、それを見て確認しましょう。
なお、省令準耐火の場合「省令準耐火構造」という表記がないため、
設計図や広告なども併せてそれに該当するか確認することをおすすめします。
まとめ
普段はあまり気にすることがない火災保険ですが、建物構造によって保険料が変わることを知っておくと、マイホーム選びの際の参考になるでしょう。
横浜市保土ケ谷区でマイホームをお探しの方は、当社までお気軽にお問い合わせください。